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ビザ発行のための必要事項
日本国籍者は、90日を超えない期間のウクライナへの渡航であれば、ビザを必要としない。日本国籍者は、左記のビザ(公用、業務、学術、文化交流、個人訪問)については招聘状を提出する必要はないが、ビザの種類を明らかにするために、ビザ申請書の該当欄に、ウクライナに渡航する目的を明記しなければならない。また日本国籍者は、ビザ発行のための事務手数料を支払う必要はない。
外国籍者は、直接本人が、在日ウクライナ大使館にてビザ発行のための申請をしなければならない。本大使館は、領事部宛てに郵送された書面について、責任を負わないものであり、郵送物に関する送料も支払わない。
ビザ申請書は両面A4サイズの2枚組みの書面に記入しなければならない。ビザ申請書に対して1枚のパスポートサイズの写真を必要とする。
事務手数料は在日ウクライナ大使館名義の口座(三菱東京UFJ銀行 広尾支店 普通口座0952711)に支払い、支払明細書をパスポート、ビザ申請書、その他付随する書類と一緒に提出すること。また、一度入金された事務手数料に対して、いかなる場合においても返金はできません。
ビザ申請の必要書類を提出した後、外国籍者については追加の面接を行う可能性があり、本大使館はウクライナへの渡航ビザが発行されるまでは、航空券を購入することをお勧めしない。
日本、大韓民国、アメリカ合衆国、カナダ、スイス連邦、及び欧州連合(EU)加盟国の国籍者へのビザ発行期間は、2日から10日の業務日数であり、その他の国籍者へのビザ発行期間は、10日から20日の業務日数である。
ビザは渡航目的によって、次の種類に分類される。
公用ビザ(С) ―― ウクライナにおける国際機構の代表者、及び公用でウク
ライナに入国する外国政府機関の代表者に発行される。公用ビザは、国家機関
の招聘状により、ウクライナへ入国する産業、金融、政治分野のグループに発
行されることもある。
有効期間 ― 招聘状に記載されている期間で、ウクライナとの国際契約による
が、1年以下とする。
発行の原則書類 ― 招聘する側からの確認書
業務ビザ(Б) ―― ウクライナに入国する合弁企業の創設者、会社の代表者、
外国企業のコンサルタント、及びウクライナにおける外国企業の代理機関の人
物に発行される。
有効期間 ― 法令によって6ヶ月か、招聘状に記載されている期間であるが、
1年以下とする。
発行の原則書類 ― 規定された形式による、招聘する側からの確認書
留学ビザ(О) ―― 学業目的(生徒、学生、大学院生、実習生)でウクライ
ナへ入国する者に発行される。
有効期間 ― 1年以下とする。
発行の原則書類 ― ウクライナ教育省発行による、規定された形式の招聘状
学術ビザ(Н) ―― 学術に関するセミナーや会議への参加、または学術研究
事業を行うなど、学術交流目的でウクライナへ入国する者に発行される。
有効期間 ― 法令によって6ヶ月か、招聘状に記載されている期間であるが、
1年以下とする。
発行の原則書類 ― 招聘する側からの確認書
文化・スポーツ交流ビザ(К) ―― 文化交流や、スポーツの試合に参加する
目的でウクライナへ入国する芸術団体、スポーツチームやその機構の構成員に
発行される。
有効期間 ― 法令によって6ヶ月か、招聘状に記載されている期間であるが、
1年以下とする。
発行の原則書類 ― 招聘する側からの確認書
観光ビザ(Т)
有効期間 ― 6ヶ月以下
発行の原則書類 ― 現地旅行会社のバウチャー
個人訪問ビザ(П-1) ―― 私的な個人訪問、また治療目的でウクライナへ
入国する者に発行される。
有効期間 ― 6ヶ月以下
発行の原則書類 ― ウクライナ内務省の関係機関が発行する、規定された形式
による招聘状
就労ビザ(IM-1) ―― 就労目的でウクライナへ入国する者に発行される。
有効期間 ― 1年間
発行の原則 ― ウクライナ労働省が発行する、規定された形式による招聘状
永住ビザ(IM-2) ―― 永住目的でウクライナへ入国する者に発行される。
通過ビザ(ТР-1) ―― トランジットでウクライナを経由して第三国へ渡
航する者に発行される。
有効期間 ― 1回のウクライナ領土内への寄航につき、5日間まで
ウクライナでのビザの有効期間の更新は、ウクライナ内務省が管轄している。
ビザ発行のための事務手数料
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シングルエントリー |
ダブルエントリー |
マルチエントリー |
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公用ビザ(C-3) |
6,500 |
9,500 |
18,500 |
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業務ビザ |
6,500 |
9,500 |
18,500 |
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学術ビザ |
5,500 |
7,500 |
17,500 |
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留学ビザ |
5,500 |
7,500 |
17,500 |
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文化交流ビザ |
5,500 |
6,500 |
9,500 |
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観光ビザ |
6,500 |
9,500 |
―― |
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個人訪問ビザ |
5,500 |
7,500 |
17,500 |
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就労ビザ |
5,500 |
7,500 |
9,500 |
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通過ビザ |
―― |
5,000 |
7,000 |
(単位/円)
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ウクライナの国境警備隊によって、“ウクライナにおけるパスポート書類等の登録期限を超過して国籍のない外国人および人物についての資料”(居住期限の自動的な決算によるもの)のデータベースが創設され、2008年11月24日に導入された。
この文脈では、指定された法令の法規に基づいて、ウクライナでの最大居住許可期限を以下のように定めていることに、注意を促している。
入国の査証制度のある国家からの国籍がない外国人および人物 ― 査証期限の期間にわたるが、国際的な合意によって規定された他の期限がなければ、90日以内
入国の無査証制度のある国家からの国籍がない外国人および人物 ― 国際的な合意によって規定された他の期限がなければ、180日内において90日以内
国際貿易機構の加盟国からの国籍がない外国人および人物 ― 1年間において180日以内
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